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成年後見制度と身元保証の違いって?それぞれの特徴と使い分け

  • 執筆者の写真: 代表
    代表
  • 7月31日
  • 読了時間: 4分

松山市 高齢者支援


「後見人がいれば保証人はいらない」は本当?

高齢者や身寄りのない方の支援に関わる制度として、「成年後見制度」「身元保証サービス」があります。

どちらも「支援」「代理」など似た役割を持っているため、混同されやすいのですが、実は大きな違いがあります。

この記事では、それぞれの制度の特徴・役割・できること/できないことを分かりやすく整理し、「どんなときに、どちらを使えばよいのか?」について詳しく解説します。


成年後見制度とは?【制度の概要】

成年後見制度とは、認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を守る制度です。

本人の代わりに財産管理や契約行為などを行える「後見人」を、家庭裁判所が選任します。

〈主な役割〉

  • 預貯金や年金の管理

  • 施設入所や医療の契約手続きの代理

  • 悪徳商法などの防止(契約の取消)

〈メリット〉

✅ 法的効力があり、強い保護力がある

✅ 家庭裁判所が関与するため透明性が高い

〈デメリット〉

⚠️ 対象は「判断能力が不十分な人」に限られる

⚠️ 申し立て手続きが煩雑で時間がかかる(数ヶ月)

⚠️ 身元保証や死後事務はカバーできない


身元保証サービスとは?【制度ではなく民間の支援】

一方、身元保証とは、入院・施設入所・住宅契約などで「保証人が必要な場面」に対応するための支援です。本人の希望で契約でき、判断能力がある人でも利用可能です。

〈主な役割〉

  • 入院・施設入所時の身元保証

  • 緊急時の連絡・対応

  • 死後の手続き(葬儀・納骨・家財整理など)

〈メリット〉

✅ 元気なうちから利用できる

✅ 保証人がいない人でも安心して暮らせる

✅ 死後の事務まで任せられる

〈デメリット〉

⚠️ 法的代理権はない(代わりに契約や財産管理はできない)

⚠️ 民間サービスのため内容や費用に差がある



【比較表】成年後見制度と身元保証の違い

項目

成年後見制度

身元保証サービス

対象者

判断能力が不十分な人

判断能力がある人も利用可能

手続き

家庭裁判所に申し立て

民間事業者と契約

代理権

財産管理・契約の代理が可能

法的代理はできない

身元保証

原則できない

対応可能(入院・入所時など)

死後の事務

原則できない

対応可能(葬儀・納骨など)

緊急対応

原則できない

対応可能(病院連絡など)



どう使い分ければいいの?

こんな方は【成年後見制度】が向いています

  • 認知症や知的障がいなどにより判断能力が低下している

  • 金銭トラブルを防ぐため、法的保護が必要

  • 財産管理や契約行為を第三者に任せたい

こんな方は【身元保証サービス】が向いています

  • 身寄りがなく、入院や施設入所に不安がある

  • 家族に負担をかけたくない

  • 判断能力はあるが、今後の不安に備えたい

  • 死後の手続きを任せたい

💡両方を併用することも可能です。たとえば「法的保護は成年後見で、身元保証は民間サービスで」など、必要に応じて組み合わせることが現実的です

松山市で身元保証・死後事務のことなら「つむ樹」へ

つむ樹では、愛媛県松山市を拠点に、以下のようなサポートを行っています。

  • 入院・施設入所時の身元保証

  • 緊急時の対応(連絡・医療同行)

  • 死後事務(葬儀・納骨・遺品整理)

  • 終活相談・エンディングノートの支援

お一人おひとりの状況に合わせて、無理のないサポートをご提案します。

「成年後見とどっちが合っている?」「まだ元気だけど相談していい?」など、

お気軽にご相談ください。


📞 電話:050-1726-0765

📍 住所:愛媛県松山市北梅本町甲148-4

👉 お問い合わせフォームはこちら




【まとめ】

安心して老後を迎えるために、正しい制度を知ろう

成年後見制度と身元保証サービスは、それぞれ役割も対象も異なります。

どちらが自分にとって必要かを知ることが、後悔しない備えの第一歩です。

つむ樹では、松山市での身元保証・終活支援を通じて、安心できる老後をサポートしています。まずは無料相談から、お気軽にご利用ください。


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